「か」で始まるマネー・金融用語集

このページはマネー・金融用語の解説ページです。カードキャッシング、カード再発行、カードホルダー、学生カード、家族会員、加盟店手数料、貸付条件、貸金業協会、元利均等返済、貸金業務取扱主任者、借入金額スライドリボルビング、カードローン、回収代行業者、貸付限度額など「か」で始まる用語をまとめました。

カード会社

カード会社は、クレジットカードの発行会社のことをいう。一般にクレジットカードでは、カード会員が利用できる加盟店で商品やサービスの購入の際にカードを提示すると、いったんカード会社が加盟店への支払いを肩代わりし、その後でカード会員へ代金を請求するという仕組みとなっている。また、カードの所有権はカード会社にあり、カード会員(カードホルダー)に貸与する形となっている。日本において、カード会社の分類には、銀行系、信販系、流通系、石油系、消費者金融系、電機メーカー系、自動車系、交通系、独立系などがある。

カードキャッシング

カードキャッシングは、「キャッシングサービス」や「キャッシュアドバンス」とも呼ばれ、クレジットカードにおいて、カード会社が提供する、カード会員へのサービス機能の一つで、短期・小口の即時融資のことをいう。国内では、身近な銀行やコンビニなどのATMやCDから必要な時にお金(現金)を引き出すことができる。また、海外では、カードの裏面に「CIRRUS」や「PLUS」のロゴがあれば、現地のATMやCDから必要な時にお金(現地通貨)を引き出すことができる。なお、キャッシングの与信枠は、カード会社からの「カード送付明細(会員様控)」などに、カードの利用可能枠と共に記載されている。

カード更新

カード更新は、クレジットカードの有効期限後に、新しい有効期限のカードが発行されることをいう。通常は、有効期限前(1カ月ぐらい前)に自動更新され、新しいカードが送られてくる。また、新しいカードが届いたら、これまでの古いカードを処分することになるが、その際に個人情報(特にカード番号)やデータが万が一悪用されないように、ハサミなどで細かく裁断することが必要である。ちなみに、クレジットカードは、カード会社からの貸与という形になっており、その所有権はカード会社にある(退会する場合は、返却が必要となる)。

カード再発行

カード再発行は、クレジットカードを破損したり、紛失したりした場合に、カード会社に新しいカードを発行してもらうことをいう。これについては、所定の手数料がかかるところもあり、破損した場合にはクレジットカード番号は以前と同じ番号が設定されるが、紛失した場合には第三者に悪用されることもあるため、以前とは違うクレジットカード番号が設定される。ちなみに、クレジットカードは、カード会社からの貸与という形になっており、その所有権はカード会社にある(退会する場合は、返却が必要となる)。

カード識別コード

カード識別コードは、クレジットカードの磁気ストライプやICチップに記録されている(打ち込まれている)番号のことをいう。このコードから、カード発行会社やカード会員番号などが識別される。最近は、セキュリティ面や記憶容量(磁気ストライプの100倍以上)などから「ICチップ」に移行しており、データの盗み読みや偽造が以前より難しくなったと言われる。

カードホルダー

カードホルダーは、クレジットカードの保有者(持っている人)のことをいう。通常、クレジットカードの会員になると、カード会社からカードを貸与され、また退会する時には、カード会社にカードを返却する必要がある(カードの所有権は、カード会社にあるので)。なお、クレジットカードの会員には、本人会員や家族会員などがある。

カードローン

カードローン(Card Loan)とは、銀行及び協同組織金融機関のローン(融資)商品の一つである。銀行又は協同組織金融機関(以下「金融機関」と総称)が利用者にカードを発行し、当該カードを用いて予め契約した貸出枠の範囲で現金自動預け払い機 CD・ATMを通じて資金を貸し付けるものである。また、インターネットバンキングなどを利用してカードを用いずに振込やローン口座からの振替などで借り入れられるサービスを提供する金融機関も多い(振込による貸付のみを行いカードの発行を行わない商品についてはこの項目では扱わない)。個人向けのものの場合、担保を必要としない無担保型と、不動産や有価証券などを担保とする有担保型に大別される。いずれも用途は原則として自由であるが、事業資金としての利用する事は出来ない(事業資金として利用する事が出来る個人事業主向けの商品を別に設けている金融機関もある)。

学生カード

学生カードは、18歳以上の学生(大学生、大学院生、専門学校生など)に発行される学生専用のクレジットカードをいう。通常、本人が未成年の場合は、カードを申し込む際に親権者の同意が必要とされる。その機能面は一般カードとほとんど同じであるが、年会費は無料または低額であることが多い。また、卒業後は、自動的に一般カードに切り替わることが多い。なお、学生カードについては、クレジットカード会社が大学(専門学校等)と提携して発行するカードを意味する場合もあり、これについては、学生証一体型のもの、クレジットカード機能だけのもの、さらに電子マネー機能などが付いているものなどもある。

貸金業法

『貸金業の規制等に関する法律』より : 題名=貸金業の規制等に関する法律番号=昭和58年法律第32号通称=貸金業規制法、サラ金規制法効力=現行法種類=民法、消費者法内容=貸金業の規制等関連=出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)、利息制限法貸金業の規制等に関する法律(かしきんぎょうのきせいとうにかんするほうりつ、1983年5月13日法律第32号)は、「貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体の適正な活動を促進することにより、その業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする」法律(同法1条)。

家族会員

家族会員は、クレジットカードを申し込んだ本人(本会員)と生計を同一にする配偶者や両親、18歳以上の子供などをカード利用の対象とする、カード会社の会員システムをいう。家族会員には「家族カード」が発行され、お得な年会費で本会員と同様の機能やサービスが利用でき、またそのカード使用額は、原則として本会員の銀行口座から引き落とされることになる。なお、家族会員というシステム(概念)は、クレジットカード以外にも、ホテルやリゾートクラブ、スポーツクラブ、インターネットプロバイダーなどでも提供されている。

割賦販売法

題名=割賦販売法番号=昭和36年法律第159号通称=なし効力=現行法種類=産業法内容=割賦販売の規制について関連=民法、消費者基本法、特定商取引に関する法律、消費者契約法割賦販売法(かっぷはんばいほう、昭和36年法律第159号)とは、日本の法律である。割賦販売等に係る取引を公正にし、その健全な発達を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にし、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする(1条)。当初は業法的色彩の濃い法律であったが、後の改正により、重要な私法的規定を盛り込み、消費者信用法の中核をなす法律となっている。

加盟店

加盟店は、「マーチャント(Merchant)」とも呼ばれ、クレジットカードの使えるお店のことをいう。加盟店は、カード会社(各ブランド)と契約し、クレジットカードのシステムを利用して販売する許可を得た法人または個人事業主で、利用されたクレジットカードでの決済額に応じて、加盟店手数料をカード会社に支払うことになる。また、加盟店になるにあたっては、クリジットヒストリー、資産状況、業歴、業種、取扱商品、店舗の有無、書類(商業登記簿謄本、決算報告書、会社概要、振込先口座の通帳の写し等)などをチェックする審査がある。なお、「加盟店」という用語は、クレジットカードだけでなく、デビットカード、電子マネー、プリベイドカード、ギフトカード、ポイントプログラム、フランチャイズ、宅配便など、ビジネス全般で幅広く利用されている。

加盟店手数料

加盟店手数料は、クレジットカードの加盟店で、カード会員がカードで商品やサービスを購入した場合に、その加盟店がカード会社に支払う手数料のことをいう。この手数料は、平均で3~5%ほどで、カード会社によって若干異なる。また、カード会社が加盟店に立て替え払いをする際には、加盟店手数料を差し引いた金額を支払う(振り込む)ことになる。一般に加盟店手数料は、加盟店が「立て替え払い(信用)」の対価として、カード会社に支払うものであり、カード決済だと手数料分だけ儲けは少なくなるが、その一方で顧客の現金がないことによる販売機会の喪失を防げるというメリットがある(信用だけでなく、販売促進費の性格もある)。たまにショップや飲食店などでクレジットカードを使おうとすると、「カード払いだと3%の手数料が上乗せになる」などと言われ、加盟店手数料を取ろうとするところもあるが、「この手数料は支払う必要がない」ことを覚えておいた方がいい。

貸金業者

貸金業法における貸金業者とは、同法3条1項の登録を受けた者をいいます。
貸金業法第3条では、以下への登録が必要とされています。
2以上の都道府県の区域内に営業所または事務所を設置してその事業を営もうとする場合 -> 内閣総理大臣
1つの都道府県の区域内にのみ営業所または事務所を設置してその事業を営もうとする場合 -> 都道府県知事
なお、貸金業者として登録をした際に、発行される番号を貸金業登録番号といいます。

貸金業者登録番号

貸金業を行おうとする者が「貸金業法」に基づき、内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けた際に発行される認可番号をいいます。
営業所が単独都道府県にのみ所在する場合は「都道府県知事」の登録となり、複数の都道府県にまたがる場合は「財務局」の登録になっております。
それぞれ番号の表記は以下のようになっております。

都道府県知事登録の場合○○県知事(*)第00000号
財務局登録の場合○○財務局(*)第00000号

(*)の中には登録更新回数が入ります。
貸金業登録は3年に1度、更新することになっており、初回登録時は(1)からスタートし、更新のたびに(2)、(3)と数字が増えていきます。
つまり、(*)の数字が小さいほど、登録して年数が浅い会社ということになります。

貸付条件

貸付条件とは、キャッシング契約を締結する際の条件で、そのうち以下の項目については、すべての営業所や事務所の見やすい場所に、見やすい方法で提示するよう貸金業法で定められております。
・貸付の利率
・返済方式
・返済期間および返済回数
・貸金業務取扱主任者の氏名
・そのほか、内閣府令で定める事項
また、貸金業者の広告についても同様に、以下の項目の記載が義務付けられております。
・貸金業者の商号、名称または氏名
・貸金業者登録番号
・貸付の利率
・返済方式
・返済期間
・返済回数
・そのほか、内閣府令で定める事項
貸付条件は、ご契約される前に必ずご確認ください。
また、これらの項目が記載されていない広告は、ヤミ金融のおそれがありますのでお気をつけください。

借入残高

その時点でお借入されている金額をいいます。借入残高は、ご利用明細書または領収書にお取引の都度記載されており、計画的なご利用には借入残高の確認が欠かせません。

貸金業法

2007年の法改正施行の際に「貸金業規制法」から「貸金業法」に改められました。

「貸金業を営む者の適正な運営の確保」と「資金需要者等の利益の保護を図る」とともに、「国民経済の適切な運営に資する」ことを目的としています。
旧貸金業規制法では、資金需要者の利益の保護が主な目的とされていましたが、「貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保」と「資金需要者等の利益の保護」が追加されました。
概要は以下の通りです。

■貸金業者の業務の適正化
(1)貸金業への参入条件の厳格化
・純資産が5,000万円以上であることが必要です。
・法令遵守のための助言・指導を行う貸金業務取扱主任者について、資格試験を導入し、合格者(主任者登録を受けた者)を営業所ごとに配置することが義務化されました。
(2)貸金業協会の自主規制機能強化
・貸金業協会を、認可を受けて設立する法人とし、貸金業者の加入を確保するとともに、都道府県ごとの支部設置が義務づけられました。これにより日本貸金業協会が設立されました。
・日本貸金業協会は、広告の頻度や過剰貸付防止等について自主規制ルールを制定しました。
(3)行為規制の強化
・貸金業者の行う様々な行為についての規制が強化されました。
(4)業務改善命令の導入
・法令違反に対して機動的に対処するため、登録取消や業務停止に加え、業務改善命令が導入されました。

■過剰貸付の抑制
(1)指定信用情報機関制度の創設
・信用情報の適切な管理などの条件を満たす信用情報機関を指定する制度が導入され、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組が整備されました。
(2)総量規制の導入
・貸金業者が個人へ貸し付ける場合には、指定信用情報機関の信用情報を利用した返済能力調査が義務づけられました。
・調査の結果、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けなど、返済能力を超えた貸付けが禁止されます。

■金利体系の適正化
(1)上限金利の引き下げ
・出資法の上限金利が20%に引下げられました。
(2)金利の概念
・貸金業者として行う貸付けの利息には、契約締結費用及び債務弁済費用も含まれます。(公租公課・ATM手数料等を除く)
・貸付利息と借り手が保証業者に支払う保証料を合算して利息制限法の上限金利を超過した場合、超過部分につき、原則として、保証料は無効となり、保証業者は刑事罰の対象となります。
(3)日賦貸金業者および電話担保金融の特例の廃止
従来、出資法の特例として認められていた金利は廃止されます。

■ヤミ金融対策の強化
ヤミ金融に対する罰則が強化されました。

貸金業協会

正式名称を「日本貸金業協会」といいます。
旧、全国貸金業協会連合会は、貸金業法の改正により2007年12月18日付で解散し、翌12月19日に施行された改正貸金業法に基づく内閣総理大臣の認可を受けて「日本貸金業協会」が新たに設立されました。
貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的としています。

貸出金利/貸付金利

貸出金利/貸付金利とは、キャッシングをする際の、お金に対するレンタル料のことで、元本に対する割合で表示したものです。
このレンタル料が金額で表示されていると、高いのか安いのか判断できないため、元本の大きさに関係なくレンタル料の大きさがわかるように、割合で表示したものが金利です。
また、金利を提示する際は、少なくとも小数点以下1位まで表示することが、貸金業法施行規則11条にて定められております。

元金均等返済

ローンの返済方式の1つ。
元金均等方式、元金均等返済方式とも呼ばれます。
毎回の返済額が元金を均等割にした額と利息の合計となる返済方式。
最初のうちの返済額は多いが、元金の減りに比例して利息分が減り、返済額が小さくなるのが特徴的です。
元金が均等に減るため元利均等返済と比較すると、同じ返済回数であれば利息総額(=返済総額)が少なくなります。

元利均等返済

ローンの返済方式の1つ。
元金と利息を合わせた返済額は変わらず、返済金額に占める元金と利息の割合がだんだん変化する返済方法。
返済当初は利息が大部分を占めるので元金部分の減り方は遅くなります。

貸金業務取扱主任者

貸金業務取扱主任者資格試験に合格し、主任者登録を完了した者をいいます。
2009年6月から、国家資格である貸金業務取扱主任者の資格試験が開始されました。
以降、貸金業務取扱主任者を法令で定める人数(貸金業務に従事する者50人に1人以上の割合で配置)を営業所又は事務所毎に設置しなければならないことになっています。

貸します詐欺

代表的な詐欺のひとつで、振り込め詐欺の一形態です。
融資をするように装い、「信用度を確認する」「保証金」「保険料」「保証料」などの様々な名目でお金を要求し、口座に金銭を振り込ませて騙し取るのが目的です。
商工団体等を装って中小企業を相手にする場合と、消費者金融を名乗り個人を相手にする場合があるようです。
2005年以降、後者の詐欺が急増していることから、東京都は個人向けの融資詐欺を「貸します詐欺」と命名しました。
大手消費者金融会社の広告をスキャナで取り込み、電話番号を書き換えるなどしたダイレクトメールを送りつけて勧誘するケースが報告されています。
申込みの電話をかけ、おかしいと思って断ると「ここまで説明させておいて、断るというのはどういうことですか?」等と脅迫される事例もあるようです。
広告内容に、通常のキャッシングでは有り得ない多額・低金利・借入状況一切不問等の好条件を記しておびき寄せるといった手口が多いようです。

架空請求詐欺

架空請求詐欺とは、根拠のない請求を行い金品を騙し取るという詐欺の一形態です。
根拠のない債務を、あたかも存在するかのように装い、その弁済を要求してきます。
利用したことの無い情報サービスについて、一方的に情報サービスの利用があったことを主張し、その利用料を請求する場合が多いようです。

元本

キャッシングの残元金の部分のみをいいます。利息は含まれません。

完済

元本と利息を含め、全ての返済が終わることをいいます。
ノーローンでは、完済された翌月以降にご利用いただくことにより、再度1週間無利息の特約が、なんどでも適用されます。

借入金額スライドリボルビング

毎月の支払金額を、借入の都度その金額の残高に応じて変動させて支払う方式です。新規借入時に、借入した金額に応じて支払い金額が設定され、以後追加借入が発生した都度、追加借入後の元金残高に応じて、支払い金額が再設定されますが、返済により残高が減少した場合でも、支払い金額の再設定(減額)は行なわれません。

カードローン

CD、ATMなどからカードを利用してキャッシングができるタイプの消費者ローンをいいます。

元利定額リボルビング方式

元利定額リボルビング方式とは、あらかじめ決まった支払利息額を含んだ定額を支払う方式。返済当初は利息が多くつくので毎月の返済額が多くなります。

元金定率リボルビング方式

元金定率リボルビング方式とは、借入残高に対して、利息を含んだ定率の金額が、毎月の支払い額となる返済方式。

元金定額リボルビング方式

元金定額リボルビング方式とは、あらかじめ決まった定率で算出された支払額と、1ヶ月間の支払利息額の合算が実際の支払額となる返済方式。返済当初は返済額に占める利息の割合が多くなります。

回収代行業者

回収代行業者(かいしゅうだいこうぎょうしゃ)とは、債権者に代わって、延滞債権や不良債権を回収する業者をさします。米国では州によってはライセンスを必要とするが数千社の専門会社があり、コレクション・エイジェンシーと呼ばれています。
日本では弁護士法(非弁活動の禁止)に触れる恐れがあるため、法律的には正式に認められていなかったが、平成10年10月12日「債権管理回収業に関する特別処置法(通称サービス法)」が成立し、16日公布されました。なお、顧客の預金口座からの自動引き落としで、集金を行うことを代行する「集金代行業務」は別の業務になります。

貸付限度額

融資金額の上限枠。消費者金融会社では、一般に無担保融資の場合は、顧客に対する貸付限度額を設けており、この限度額を超える申し込みがあった場合は、「用審査」というような内規を設けているところが多い。

介入

中央銀行が価格の不均衡を是正することを目的に行う取引。