派遣法ってどんな法律

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派遣法ってどんな法律?

労働者派遣法(略して派遣法)は正確には「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣就業条件の整備等に関する法律」といいます。派遣法は1985年に成立し、翌年施行されて以来、何度か改正されてきました。
派遣事業を行う時の許可や届出、労働者派遣契約に定めるべき事項、派遣受入期間の制限、派遣会社と派遣先がそれぞれ講じるべき措置などについて定められています。その目的は、派遣事業の適正な運営と派遣労働者の就業条件の整備をはかり、派遣労働者の雇用の安定など福祉の増進に資すること。
簡単に言うと、派遣スタッフが安心して働けるようにするため、派遣会社と派遣先が守らなければならないルールを定めた法律です。

そしてこの法律を具体的に運用するために、厚生労働省の省令、告示、指針が出されています。
派遣法は、派遣会社と派遣先だけがわかっていればいいというものではありません。派遣スタッフも、その内容は知っておいたほうがいいでしょう。どうしてかというと、法律をしらないと働いていて納得がいかないことが起きたときに行動を起こせないからです。派遣会社や派遣先のいっていること、していることが変だなと思っても、「そういうことだってあるのかもしれない」「しかたがない」とあきらめてしまうことになりかねません。
国や自治体の相談窓口、ユニオンなどの外部の機関に相談する時も、ある程度法律の知識があると、アドバイスを理解しやすいでしょう。

また、派遣スタッフにも、労働基準法、労働安全衛生法などの労働法が適用されます。

労働基準法は労働条件の原則、労働契約、賃金、労働時間・休憩・休日・休暇、年少者や女性労働者に関する特別事項、災害補償、就業規則などについて定めた法律です。人材派遣の場合、雇用者(派遣会社)と使用者(派遣先)が分かれているため、労働時間や休日に関する基本的な枠組み(所定労働時間、残業や休日労働の協定、変形労働制の定め、年次有給休暇など)については派遣会社が、就業中の労働時間の管理(具体的就業時間、休憩、休日、深夜業、育児時間、生理休暇など)については派遣先が責任を負います。

労働安全衛生法は、労働災害の防止、安全管理、作業環境基準、労働者の健康に配慮することなどを内容とする法律。派遣会社は定期健康診断など雇用期間中に継続して行うことがらについて、派遣先は危険や健康障害の防止、作業環境の維持管理など、実際に派遣スタッフが働くスタッフが働く職場の安全管理に付いて責任を負うことになっています。

派遣法や労働法は、一般向けに書かれた本やインターネットなどでその概要やポイントを勉強しておくとよいでしょう。