派遣で働ける職種

派遣で働ける職種は、労働者派遣法ができた当初(1986年)は、OA機器の操作や取引文書の作成など、比較的定型的な13種類の仕事に限定されていました。その後、研究開発や広告デザインなどの非提携的業務も認められるようになり、職種は26種類に拡大されます。
1999年にこれまで、「派遣してもいい」業務をリストアップする方式で決められていたのが、「派遣してはいけない」業務を挙げる方式にかえられ派遣してはいけない業務以外は、自由に派遣していいことになりました。
2004年にはさらに規制緩和が進み、メーカーへの製造現場への派遣も解禁されています。
現在では、99年に禁止された業務以外なら、どんな職種でも派遣していいことになっています。
派遣が禁止されている業務は以下の通りです。

  • 港湾運送業務
  • 建設業務
  • 警備業務
  • 病院・診断所などでの医療業務(紹介予定派遣であれば可)
  • 弁護士、公認会計士、税理士などの「士」業
  • 建築士事務所の管理建築士など、他の法令で禁止されている業務
  • 人事労務関係で、労使協議の際、経営者側の直接当事者として行う業務

ただし、派遣先の会社が派遣社員を受け入れる期間には、業務によって制限があります。
はじめに認められた26業務には、受け入れ期間に制限はありませんが、99年以後に自由化された業務については原則1年、最長3年(事業者が労働組合や労働者の過半数を代表する人の意見を聞く手続きが必要)まで。
製造業務では、育児・介護休業の代替以外では1年までとされていますが、2007年2月末日以降は2年までになる予定です。
派遣先の会社が、この制限期間を超えて派遣社員を活用しようとすると自社で雇用を申し込む義務が生じます。
派遣できる業務が広がったと言っても、それは法律上の制約が少なくなったという話で、実際には派遣会社によって扱っている職種は濃なります。自分が販売職で登録しようと思っても、派遣会社が販売職のスタッフを募集していなければ登録できません。
登録する前に派遣会社が自分の希望職種を募集しているかどうかをよく確認しましょう。