仕事の受け方、断り方

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仕事の受け方・断り方

仕事を紹介されるときは、コーディネーターから電話やメールで連絡があります。はじめに提示される情報は

  • (1)仕事の内容
  • (2)勤務地と交通経路
  • (3)契約期間
  • (4)勤務時間
  • (5)時給
  • (6)休日

おおむねこの6点です。個の段階で条件が希望に合わなかったらすぐに断りましょう。派遣会社にとっても紹介があったときに断ってくれたほうが都合がよいのです。
疑問や不明点などがあれば質問して構いません。少し検討してから決めたい場合はいつまでに返事をすればよいかを確認しておきましょう。
最初の連絡で働きたいという意思表示をすると、次に派遣先の会社名、部署、仕事内容の詳細、職場で働いている従業員数や他の派遣社員の数など詳しい情報を教えてくれます。
ここで仕事を受ける旨伝えると他に候補者がいない場合は就業が決定します。他の候補者がいる場合はコーディネーターからの連絡待ちになるので、いつまでに回答貰えるかを聞いておきましょう。もし、他の候補者に決まってしまった場合は自分が選ばれなかった理由も聞いておきます。
この段階でも自分の希望条件と違うようであれば断っても大丈夫です。ただしいったん仕事が決まったらそれ以降にキャンセルするのは辞めましょう。契約をかわす前であれば断ることはできますが、仕事を依頼するスタッフが決定した後に断られると、派遣会社は改めて別のスタッフを探さなければならないからです。
どうしてもキャンセルしなければならない事情ができた時は、なるべく早く連絡し、きちんと理由を伝えて納得してもらうように心がけてください。特に、営業担当者と派遣先に打ち合わせにいった後で仕事をキャンセルするのは極力避けてください。仕事が決まると派遣会社の営業担当者と派遣先に就業前の打ち合わせに出かけることがあります。そのあとで仕事を断ると、派遣先の会社にも影響してしまいます。あとになればなるほど仕事を断るのは難しくなりますから、できる限り早い段階で派遣会社から情報を聞き出しておきたいものです。

仕事が決まったら

仕事が決まったら派遣会社からもらう「就業条件明示書」には必ず目を通しておきましょう。就業条件明示書とは、仕事の内容や勤務地・部署、派遣期間、就業時間、休憩時間、残業の有無と時間数など、文字通り就業の際の条件を記した文書です。そのほか、派遣先の指揮命令者、派遣元と派遣先のそれぞれ責任者、苦情処理の申し出先も明記されています。
これは働き始めてから、書いてある条件と違うことを要求された場合にスタッフ側の言い分を主張する時の根拠となる大切な書類ですから、なくさないように保管しておいてください。
さらに、仕事が決まったときには、派遣スタッフはその都度派遣会社と雇用契約を結びます。雇用契約の内容は労働基準法により「労働条件通知書」という文書で示さなければならないことになっています。
これには契約の機関、契約更新の有無、休日、休暇、賃金の計算方法や支払日などについて記されています。就業条件明示書と労働条件通知書は重複する事項も多いので、1枚の書類にまとめて交付する(労働条件通知書兼就業条件明示書)派遣会社もあります。