契約と違う仕事をさせられたら

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契約と違う仕事をさせられたら

契約と違う仕事をさせられるとは、就業条件明示書の業務内容の所に書いてあった仕事とは別の仕事を指示されるということですが、これは以外とよくあるトラブルです。
なぜそういうことが起きるのかというと、ひとつには派遣会社の営業担当者が派遣先の求める業務内容をきちんと把握していなかった、という原因が考えられます。営業担当者のせいではなく、派遣先がいい加減で、業務内容をいいかげんにとらえていたためにそうなることもあります。
事情はどうあれ、明示書の内容とちがっていれば契約違反ですから、派遣スタッフにはその仕事を断る権利があります。でもあえて断らないで引き受けたほうが、スタッフにとって特になるケースもあります。

契約と全く違う仕事だった場合

経理の仕事で派遣されたのに、電話でお客さんからの注文を受けるハメになるとか、営業職なのに社長秘書の仕事をさせられるなど、どう見ても明示書の内容とは明らかに別種の仕事が降ってくるケース。
これは設立されて間もない会社や、発足したばかりの事業部などで、体制がまだ固まっていない状況のときに、あるいはもともとアバウト体質な会社でおこりがちなことです。こういう会社では、往々にして正社員も自分の守備範囲でない仕事をやらされていたりします。
だからといって、派遣社員も同じように扱っていいというわけにはいきません。派遣法上、派遣先は就業条件明示書に書かれた業務以外の仕事を命じることはできないのですから、派遣社員はそういう仕事は断っていいのです。
契約と違う仕事を断る時は、営業担当者を通して派遣会社に申し入れます。結果は派遣先の対応によってちがってきます。派遣先の理解不足によるときは本来の仕事に戻れる場合もありますが、派遣会社側の聞き取りミスが原因だったり、派遣先がどうしても必要とする場合は、別のスタッフに交代するか、新たな条件で契約し直すことになります。

契約した仕事の関連業務の場合

本来の仕事にともなって、いろいろな付随業務が発生することがあります。
厚生労働省も就業条件明示書のモデルを作成するにあたり、「合理的な関連を有する付帯的業務」であれば、派遣先は指示してよいとしています。
しかし派遣の仕事では、付随業務とはいえないけれど、本来の仕事の延長上にあるような業務を依頼されることがあります。
契約と違う仕事は断ってもいいのですが、引き受ければ時給アップの交渉をする時の材料にできるケースも少なくありません。直接、時給アップにつながらなくても、仕事を通してスキルが向上するので、次の仕事を紹介してもらう時や、新たに別の派遣会社に登録するときに有利になります。ただし、無理をして仕事が遅いなどと、マイナスの評価になったり、派遣先に迷惑をかけることにもなりかねないので、冷静に判断してください。

コピーとりやお茶汲みなどの雑務の場合

書類のコピーとり、社員やお客さんへのお茶だし、電話の取り次ぎ、掃除、消耗品の補充、事務用品の買い出し、など、オフィス系の仕事では、こうした諸々の雑務を暗黙のうちに期待されていることがあります。
派遣先によっては、派遣社員に雑務をさせるのはお金の無駄遣いと考えて、事務職で派遣された人にも一切、雑用はさせないところもあります。反対にエンジニアやデザイナーなどの専門職であっても、雑務が回ってくる会社もあります。もし後者のタイプの職場に派遣された場合は、明示書に書いていなく、付随業務でもなければ、断ることはできます。しかし、現実的なことを言えば本来の仕事に支障が出ない限り、引き受けたほうが賢明です。なぜなら、そういう職場ではほかの社員も同じ条件で働いているので、雑務を断ってしまうと周りとの協調関係がこわれてしまい、仕事がしづらくなる場合が多いからです。