もしも事前面接されたら?

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派遣法で禁止されている事前面接

派遣法第26条第7項では、「労働者派遣の役務の提供を受けようとする者(派遣先)は、派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない」としている。また同法に関連する指針(派遣先が講ずべき措置に関する指針)で、この行為を(1)派遣に先立って面接すること、(2)履歴書を送付させること、(3)若年者に限るとすること、などとしている。

派遣法は派遣先の会社に対して、派遣スタッフを特定する行為を禁止しており、派遣会社がそれに協力することも禁じています。

ただし例外として、派遣先での採用を予定して行われる紹介予定派遣の場合には認められています。会社が従業員(パートやアルバイトも含む)を直接雇用するときには、履歴書を見たり面接をしたりするのは一般的だからです。
人材派遣業では、お客さんである派遣先の依頼内容をきめ細かく把握して、それにあったスタッフを選定するのは派遣会社の仕事とされています(派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針・第2の1)。

事前面接はなくなったか?

1999年の派遣法改正時に事前面接は禁止されましたが、実際に事前面接がなくなったのかといえば、なくなってはいません。スタッフを特定する行為については罰則規定がないため、派遣先から面接してから決めたいと言われたら派遣会社は断りづらいのでしょう。
しかし罰則規定がないとはいっても違反は違反です。派遣法で禁止されている行為なので、事前面接ありの仕事紹介があったときにはお断りしましょう。