有給休暇について

年次有給休暇は、労働基準法で定められている休日(毎週最低1回、又は4週間に4日以上)とは別に、有給で休暇を貰える制度です。
原則として働き始めてから6ヶ月間(その後1年継続して勤務するたびに付与日数が増加)の有給休暇が発生します。
労働者のこころとからだの疲労を回復させて労働力を維持することが目的のこの制度、労働日数の少ないパートやアルバイトも対象となり、労働日数に応じた日数が与えられます。詳しくは労働基準監督署へ。

男女雇用機会均等法について

男女の性による限定された募集や採用は禁止規定とされています。年齢や結婚しているかどうか、子供がいるかどうかと言った理由等から、働く女性が性によって差別されることなく、その能力を十分発揮できる雇用環境を整備し、働きながら、安心して子供を産むことができる環境をつくること、男女がともに職業生活と家庭生活を両立できる条件を整備することを目的として、男女雇用機会均等法およびその他の法改正が行われました。

労働基準法について

労働時間

原則として休憩時間をのぞき1日8時間以内、週40時間以内。休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合は最低45分、8時間を超える場合は最低1時間が与えられる。法的手続きをとり、1週間、1ヶ月、1年単位の変形労働時間制・フレックスタイム制を導入している企業もある。

年齢制限

深夜10時〜翌5時の時間帯は、男女とも18歳未満の労働は禁止。
(満16歳以上男子の交代制勤務を除く)

休日

毎週少なくとも1回の休日、または4週間を通じ4日以上の休日が定められている。

有給休暇

6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、原則として10日間の有給休暇が与えられる。さらに1年継続し、全労働日の8割以上出勤した場合は、1年毎に加算された日数(最大20日まで)の有給休暇が与えられる。

最低賃金

各都道府県毎に最低限、支払わなければならない賃金の下限額が以下のように定められている。

都道府県時間額改訂日問合せ先
東京都837円平成23年10月1日東京労働局労働基準部賃金課(03-3512-1614)
神奈川県836円平成23年10月1日神奈川県労働局労働基準部賃金課(045-211-7354)
埼玉県759円平成23年10月1日埼玉県労働局労働基準部賃金室(048-600-6205)
千葉県748円平成23年10月1日千葉県労働局労働基準部賃金室(043-221-2328)
茨城県692円平成23年10月8日

法定労働時間について

労働基準法で定められている労働時間の上限は1日8時間、1週間だと40時間です。(例外として週44時間まで認められている事業場もあります)会社が残業(時間外労働)や休日労働をお願いする場合、労使協定(会社側と労働組合又は労働者の過半数を代表する者)を結び、労働基準監督署へ届け出て、就業規則などへの記載が必要となります。それらの手続きをしていれば労使協定の範囲で残業や休日出勤を命じることができます。
その場合、原則、残業は2割5分以上、休日労働には3割5分以上の割り増し賃金を支給することが定められています。

ボーナスカットについて

賞与は毎月の給与と違って、法律上その支払いが義務づけられているものではありません。
そのため、就業規則や賃金規定では「(支払額については)会社の業績等を考慮して会社がこれを定める。」などと決められていることが多いようです。
もちろん、就業規則において「賞与は月例給与の○ヶ月分支払う」とされている場合はいくら業績が悪くても会社は賞与を支払わなくてはなりません。
まずは、就業規則や賃金規定に、賞与の算定基準や方法がどのように規定されているか、賞与が支払われるはずなのかどうかを確認してみましょう。

労働条件の明示

労働基準法では「使用者(会社)が労働者を雇うときには労働条件を明示しなければならない」と定めており、働き始める前に内容を確認しあう機会を設けています。また賃金や労働時間などについては文書での交付が必要とされています。
求人広告には文字数などの制限もあるので、後になって「聞いていなかった」ということにならないよう契約時に充分に確認をすることが大切です。

契約期間について

労働基準法では「労働契約は期間の定めが無いものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものの他は、3年を超える期間については締結してはならない。」とあります。
これは、長期間の契約で労働者が不当に拘束されることを防ぎ、労働者の権利を守る為に定められているのです。しかし、あなたと契約更新することを前提に雇用契約を交わしていれば仕事を継続できる可能性はあります。雇用契約を交わす前に契約を更新する予定があるのかを確認しておきましょう。

休日について

労働基準法で「使用者(会社)は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日、または4週につき4日の休日を与えなければならない」と定められているからです。詳しくは労働基準監督署へ。

減給について

遅刻や無断欠勤の場合に制裁制度のひとつとして減給を定めている会社も少なくありません。会社の就業規則等に「無断欠勤緒場合は減給」と定められていれば減給になっても仕方がないのかもしれません。
アルバイトでも仕事に対する責任は正社員と同じです。就業規則などを確認し会社のルールを把握しておきましょう。
なお労働基準法では「減給の制裁を定める場合には、1回の額が平均賃金の1日分の半分を超えず、また総額の1割を超えてはならない」と定められているので無制限に減給を認めているわけではありません。詳細は労働基準監督署へ。

税金について

個人が1年間に得た所得には、国におさめる「所得税」と地方自治体におさめる「住民税(道府県民税・都民税、市区町村民税、特別区民税)」が課税されます。
これらの税金は一般的に事業者(会社)が計算してきゅうよから天引きし、従業員に変わって国や地方自治体に納めています。
このことを「源泉徴収」と呼びます。課税対象となるかどうかは一年間の所得額で決まり、パートでもアルバイトでも一定の所得額があれば対象となります。また年末調整や確定申告によって、おさめた税金の過不足の調整をします。詳しくは税務署、地区町村の税務課へ。

就業規則について

簡単にいうと職場の法律です。労働条件の具体的な内容や業務上の決まりなどを定めた規則のことです。
労働時間、休憩時間、休日・休暇、賃金、賞与、手当、退職、表彰、懲戒など、職場で働く際に必要な様々な決まり事が定められています。
会社と労働者、両方が安心して働くために決められているものなので、たとえアルバイトであっても事前に内容をきちんと確認しておきましょう。

解雇・クビについて

突然クビを告げられたら、まずは雇用契約の内容を確認しましょう。もし契約期間が定められていたら、クビではなく契約終了かも知れません。
契約期間に定めがない場合や、契約期間の途中の場合には「解雇」されたことになりますが、会社は原則として、就業規則に定められた理由に基づかなければなりません。
店長には、あなたが、就業規則のどの理由で解雇されたのかを確認すると良いでしょう。
※労働基準法では、解雇について「少なくとも30日以内に予告をしなくてはならない。30日前に予告をしない場合は労働者に対し30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」等の定めがあります。詳しくは労働基準監督署へ。