社会保険について知っておこう

社会保険はアルバイトでも適用され、厚生労働省管轄の「労災保険」「雇用保険」「厚生年金保険」「健康保険」の4種類がある。
労災保険は労働者すべてに適用され、他の3つは条件によって適用される場合とされない場合がある。給与天引き額だけを考えると、厳しいと思うかもしれないが、何かあった時の保障また国民の権利・義務として、正しい知識を身につけておこう。

労災保険業務上や通勤途中の災害・疾病・事故に対する保険。
雇用保険失業時、高齢・育児・介護時の雇用継続困難時、教育訓練の受講時に対する保険。
厚生年金保険労働者の障害老後に対する保険。会社員等が対象となっており、国民年金に上乗せして支給される。
健康保険業務外の疾病・負傷に対する保険。1週間の労働および1ヶ月の労働日数が正社員の4分の3以上あれば加入できる。医療費の自己負担は3割。

労災保険(労働者災害)とは

労働保険のひとつで、業務中や通勤時にケガをした時の治療費や、休業、障害、死亡などで必要な時に保険の給付を行うものです。
またそのような人たちの社会復帰の促進、遺族の援護、適正な労働条件を確保し、労働者の生活環境の安定を目的とする保険です。
パートやアルバイトでも、会社と雇用関係にあれば全員に適用されます。
ただし業務委託員には原則として適用されないので注意しましょう。
会社が加入する保険なので、保険料は事業者(会社)が全額負担します。

健康保険について

日本では国民は皆何らかの医療保険制度に加入することになっています。
その中のひとつが「健康保険」です。「健康保険」は会社員とその扶養家族の為の保険で、自営業者には「国民健康保険」などがあります。これらは加入者と扶養家族の、業務外でのケガや病気の治療費を軽減したり、休業中の生活保障、また出産や死亡時の一時金給付などもあります。
適用事業所の労働者は原則被保険者となり、ぱーとなどでも一般従業員の労働時間・労働日数の約4分の3以上勤務していれば適用となります。保険料は事業主と被保険者の両方が負担し、通常は給料から天引きされます。詳細は市区町村・年金事務所へ。

雇用保険について

労働保険のひとつで、失業したときなどに労働者の生活や雇用を安定させる為の保険です。
この保険に加入していると、失業したときに失業給付(求職者給付)を受けられます。他にも「仕事の継続が難しくなったとき)」の給付などがあります。
適用事業所で働く労働者はパートやアルバイトでも一定の条件(1週間の労働時間が20時間以上で31日以上継続して働くことが見込まれる場合)をクリアすると雇用保険に加入できます。
保険料は事業主(会社)と被保険者(労働者)の両方で負担し、一般的には給与から天引きされます。詳しくはハローワークへ。